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2023.12.24❝特捜が法に則って立件すれば政界再編が起こるだろう❞

2023.12.24❝特捜が法に則って立件すれば政界再編が起こるだろう❞

 
絹声七色
 

2023年の歳の瀬は特捜が捜査している代議士と派閥の「裏金問題」が政界を揺るがしている。
5年間の時効以降で5億円以上の裏金が議員の政治資金報告書に記載されていないことの違法性が特捜の捜査対象である。
議員の関与が明らかに成れば議員の犯罪が成立するが、会計責任者による記載漏れの域を出られなければ立憲は見送られることになると見られている。
しかし、「派閥の指示で裏金を記載しなかった」と公然と発言する議員も出てきていて暫くは目を離せられない状況である。
このような発言から想像される事件の全容は政界の実権を握る有力政治家が配下の議員に裏金を作らせて、その一部を上納させていた構図が浮かんでくる。
政界の最大の原動力は資金である。
一般庶民でさえ考えが及ぶ次元のことであるので当然、特捜の視野にないはずはありません。
全てはDSの胸先三寸です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/特別捜査部#

特別捜査部とは、日本の検察庁の一部門。東京・大阪・名古屋の各地方検察庁に設置されている。
特捜部・特捜と略されることが多い。

概説

隠退蔵物資事件を契機にGHQ主導で設立された「隠匿退蔵物資事件捜査部」が前身[1]。

独自の捜査権限を有している検察庁の中でも、大規模事件など、集中的に捜査を行う必要がある案件に取り組む機関として存在している。
検事(副検事)のほかに検察事務官により構成されている。

政治家汚職、大型脱税、経済事件を独自に捜査する。
一般的な刑事事件は警察による捜査が行われるが、この類の事件では最初から特捜部が捜査する場合が多い。
ただし、大型脱税のうち暴力団による所得税法違反については、警察が捜査を開始する場合もある[2]。
また、独占禁止法違反については、公正取引委員会に専属告発権限がある。

特捜部長は他の部長よりもランクが上で、地方検察庁ではナンバー1の検事正、ナンバー2の次席検事に次ぐ三席的存在とされる[3]。

1947年に発生した旧日本軍と政界、財界の汚職事件を契機に東京地検特捜部が「隠退蔵事件捜査部」として[4]発足したのが最初。
1949年に改称[4]。
1957年に大阪地検特捜部が発足し、東京・大阪の2特捜部態勢が続いていたが、1996年に名古屋地方検察庁にも特捜部が置かれ全国で3特捜部の態勢となっている。
また汚職の摘発については、入札談合等関与行為防止法(2002年)や不正競争防止法(2004年改正)、公益通報者保護法(2006年)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(2008年)などの法制も整備されてきている。

なお、3地検以外の一部の地方検察庁には、特捜部と公安部の機能を兼ねた特別刑事部(特刑部)が、旧公安部を改編して設置されている。
特刑部は公安検察のテリトリーとなっている。

検察審議会についても記載します。

https://ja.wikipedia.org/wiki/検察審査会

検察審査会は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。

検察審査会法昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。

概要

全国の地方裁判所地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。

検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。

日本においては、事件について裁判所公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。
したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴起訴猶予処分になり、公訴が提起されないことがある。

このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。

検察官は通常、収集された証拠から有罪判決を得る見込みが高度にある場合にのみ起訴に踏み切る。
これは起訴に至った時点で、被告人として極めて大きな社会的ダメージを被ることを考えれば、合理的な慎重さである。
一方で起訴判断権を検察のみが持つため、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態が起こりうる。
検察審査会の意義のひとつとして、こうした事態を防ぐという役割を有する。

連合国最高司令官総司令部大陪審を導入する提案に対して、日本国政府が反発する中、折衷案として誕生した。
1948年昭和23年)7月の検察審査会法によって始まった。

検察審査会休日については、裁判所の休日に関する法律第1条の規定が準用されている(法第45条の2)。


#裏金問題
#政界再編
#特捜
#検察審査会





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