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2023.12.2❝1948.12.23「7人のA級戦犯絞首刑」東條英機の遺言❞

2023.12.2❝1948.12.23「7人のA級戦犯絞首刑」東條英機の遺言❞

 
 
 

1948年12月23日、GHQ連合国軍最高司令官総司令部)は敗戦国日本の戦争に加担したとする「戦犯」を収容した「巣鴨プリズン」にて、便宜上「A級」と区分けした板垣征四郎木村兵太郎土肥原賢二東條英機広田弘毅武藤章松井石根(B旧戦犯)7人の死刑を執行した。
時の皇太子殿下(現在の上皇陛下)の誕生日を選んだのは偶然ではないだろう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/A級戦犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』

護送中のA級戦犯指名された人物ら。最前列通路側左が荒木貞夫、その斜め後ろが東條英機

A級戦犯は、ニュルンベルク裁判極東国際軍事裁判被告に対する呼称。戦犯は戦争犯罪人の略[1]

第二次世界大戦における枢軸国ドイツの降伏後、1945年8月8日にイギリスフランスアメリカ合衆国ソビエト連邦連合国4ヵ国が調印した国際軍事裁判所憲章では、通例の戦争犯罪に加えて、平和に対する罪人道に対する罪が新たに規定された。
国際軍事裁判所憲章では、a.平和に対する罪、b.(通例の)戦争犯罪、c.人道に対する罪の3つが英語原文でabc順になっているため、項目aの平和に対する罪で訴追された者を「A級戦犯[2][3]、項目b、項目cで訴追されたものをそれぞれB級戦犯、C級戦犯と呼ぶ。日本はそのほとんどがB級戦犯であった[4]

1952年昭和27年)4月28日に連合国諸国と日本との間に締結されたサンフランシスコ平和条約によって日本が主権を回復し、発効直後の5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯の扱いに関して数度にわたる国会決議もなされた。

国際軍事裁判所憲章」および「平和に対する罪」も参照

逮捕までの経緯

1945年(昭和20年)7月26日ポツダム会談での合意に基づいて連合国を構成する国のうちイギリスアメリカ中華民国の3国により、大日本帝国に対して13か条から成る降伏勧告「ポツダム宣言」が発せられた。
第10項の中に「我らの俘虜(捕虜)を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰が加えられるであろう」とある。

同年8月8日には、イギリス、アメリカ、フランスソビエト連邦の4国が「欧州枢軸諸国の重要戦争犯罪人の訴追及び処罰に関する協定」(ロンドン憲章・戦犯協定)を締結。ここで「平和に対する罪」という新しい戦争犯罪の概念が登場した。
ただし、「人道に対する罪」については新しい概念とまでは言えず、1915年アルメニア人虐殺に対する英仏露共同宣言にまで遡ることができるが、第二次世界大戦当時、人道に対する罪は慣習国際法として確立してはいなかった[5]。同年8月14日に日本がポツダム宣言を受諾。15日終戦となった。

同年8月29日、日本の占領を行う連合国の中でも中心的な役割を持つことになるアメリカ政府は、連合国軍最高司令官となるダグラス・マッカーサーアメリカ陸軍元帥)に暫定的な「日本降伏後初期の対日政策」を無線で指令。
その指令書の一項に「連合国の捕虜その他の国民を虐待したことにより告発された者を含めて、戦争犯罪人として最高司令官または適当な連合国機関によって告発されたものは逮捕され、裁判され、もし有罪の判決があったときは処罰される」とあった。
翌30日、マッカーサー厚木飛行場に降り立ち、その夜、マッカーサーCIC対敵諜報部)部長エリオット・ソープ准将に、東條英機陸軍大将の逮捕と戦争犯罪人容疑者のリスト作成を命じた。
アメリカ政府は占領政策を円滑に進めるために天皇の存在は欠かせないと判断していたため、昭和天皇の訴追はなされなかった。

同年9月2日東京湾に碇泊したアメリカ海軍戦艦ミズーリで、イギリスやアメリカ、中華民国、フランス、オランダソビエト連邦などの連合国と日本の降伏文書調印式が行われた。
同月9日、ソープは東條内閣の閣僚を中心に「戦犯容疑者」のリストをマッカーサーに提出。
直ちに国務省に報告し、翌10日国務省から了解の返電を受けた。

戦犯の逮捕は連合国軍最高司令官から終戦連絡中央事務局を通じて日本政府に通達され、本人には連合国軍の中でも最初に東京に駐留を開始したアメリカ軍の第8憲兵司令部への出頭命令という形で伝達され、100名をゆうに超える逮捕者を出した。
なお、出頭命令を受ける前に杉山元9月12日に自殺している(第二次戦犯指名リストには掲載されていた)。
下記のA級戦犯容疑での逮捕者は計126名(5名は逮捕・出頭前に自殺)。

また、アメリカの植民地であるフィリピンでの行為は、アメリカ軍が管理するマニラ軍事法廷で裁かれたため、フィリピンで捕虜にならず帰国していた者は日本で逮捕後、マニラへ送還された。
ドイツ大使館付警察武官のヨーゼフ・マイジンガーは、前任地のポーランドでの行為が罪に問われたため、逮捕後ワルシャワに送還された。

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定義と問題点

A級戦犯ロンドン協定により開設された極東国際軍事裁判所条例の定義により決定された。

人並ニ犯罪ニ関スル管轄本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。

(イ)平和ニ対スル罪
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これに基づいて極東国際軍事裁判によって有罪判決を受け、戦争犯罪人とされた人々を指すことが一般的である[注 14]

代表検事アラン・ジェームス・マンスフィールド昭和天皇の訴追を強硬に主張。
しかし首席検察官ジョセフ・B・キーナンが局長を務める国際検察局天皇の訴追には断固反対し、免責が決定された。
東京裁判の途中まで中華民国天皇の訴追を強く要求していたが、中国国内で中国共産党軍の勢力が拡大するにつれて、アメリカの支持を取り付けるためその要求を取り下げた。

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平和に対する罪人道に対する罪の適用は事後法であり、法の不遡及原則に反していることから、ラダ・ビノード・パール判事はこの条例の定義を適用せず、被告人全員の無罪を主張した。

ただしパール判事は、東京裁判判事に選ばれるまでは国際法は専門外であり、また間違って判事に選ばれたことが分っている[8]
またドイツの戦犯裁判判決では「国際法の場合,事後法の禁止原則は,それが国内法において憲法の委任のもとで妥当しているのと同じように適用することはできない。しかも,この禁止原則は国内法の場合ですらコモンロー裁判所の判断には適用されない。」[9]とした。

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しかし、ドイツや日本といった大陸法系の考えでは、行為時に成文として存在しない法律を根拠に処罰されれば事後法に該当するが、アメリカやイギリスといった英米法、或いは条約と慣習法からなる国際法の考えでは、行為時に成文法でとして禁止されていない行為であってもコモン・ロー上の犯罪として刑罰を科すことが可能であり、それは事後法には該当しない。
第二次世界大戦の以前にはすでに平和を破壊する行為が違法であることが、主に慣習法として、もしくはヴェルサイユ条約パリ不戦条約など一部の条約において既に確認されていたという意見もある[10][11]
ベルサイユ条約227条には「同盟及連合国は国際道義に反し条約の神聖を涜したる重大の犯行に付前独逸皇帝ホーヘンツォルレルン家の維廉二世を訴追す」[12]とあり米英仏伊日が一名ずつ裁判官を出すと明記されているし、またパリ不戦条約には「今後戦争に訴へて国家の利益を増進せんとする署名国は本条約の供与する利益を拒否せらるべき」と、侵略国は不利益を被ることが明記されている。

国際法においては1953年発行の人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)第7条2項に於いて、犯行当時に文明国の法の一般原則に従って犯罪であった場合は法の不遡及の例外としての処罰を認めている。
また、1976年発効の自由権規約15条2項に於いても法の不遡及の例外が言及されており国際慣習法コモンロー)に配慮したものである[13]

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ウィリアム・ウェブ裁判長は被告全員を死刑にすることに反対した。
その理由として最大の責任者である天皇が訴追されなかったため量刑が著しく不当になるというものである。
デルフィン・ジャラニラ判事は刑の宣告は寛大に過ぎ、これでは犯罪防止にも見せしめにもならないと強く非難し、被告人全員の死刑を主張した。
BC級戦犯は約1,000名が死刑判決を受けている。

石井四郎関東軍防疫給水部731部隊隊長)は、関係資料をアメリカに引き渡すという交換条件により免責されている。

サンフランシスコ平和条約で、日本は東京裁判などの軍事裁判の結果を受け入れることが講和の条件として規定されており(第11条)、法的には日本は国家として判決を受け入れているが、国内においてはそれを不服として異論を持つ者(あるいは「『結果を受け入れる』とは勝手に釈放したりしないということで、日本国民が東京裁判歴史観に従わねばならないということではない」と主張する者)もいる。

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絹声七色:非戦闘員の市民に対する大虐殺である広島・長崎の原爆、東京などの都市への大空爆の国際裁判所憲章のa.平和に対する罪、b.(通例の)戦争犯罪、c.人道に対する罪に当たる戦勝国の大罪は今も裁かれることがない。

A級戦犯で処刑された東條英樹は、東京裁判の判決について、「この裁判は結局は政治裁判に終わった。勝者の裁判たるの性格は脱却せぬ」と遺書に書いている[90]


巣鴨での信仰

死刑判決当時、巣鴨拘置所では教誨師として花山信勝が付いていた。

処刑の前に詠んだ歌にその信仰告白をしている。

「さらばなり 有為の奥山 けふ越えて 彌陀のみもとに 行くぞうれしき」

「明日よりは たれにはばかる ところなく 彌陀のみもとで のびのびと寝む」

死刑執行[編集]

1948年(昭和23年)12月23日午前0時1分、巣鴨拘置所内で、死刑が執行された。64歳没。

辞世の句は4首であり、

「我ゆくも またこの土地にかへり来ん 国に報ゆる ことの足らねば」
「さらばなり 苔の下にて われ待たん 大和島根に 花薫るとき」
「散る花も 落つる木の実も 心なき さそうはただに 嵐のみかは」
「今ははや 心にかかる 雲もなし 心豊かに 西へぞ急ぐ」
と記した。



 何代もの総理大臣に仕えた運転手が、「歴代総理のうちでだれが一番立派だったか」と聞いたところ、「東條閣下ほど立派な方はおられぬ」と答えた。
理由は「隅々まで部下思いの方だったから」ということで、「あることをすれば、どこの誰が困り、面目を失するか」と相当の気配りを懸念していた人物だから案外と人気があった。
それゆえに総理のときには陸軍大臣を兼任し、最後には参謀総長まで兼任できるだろうと答えた。


https://ja.wikipedia.org/wiki/東條英機の遺言

東條英機の遺言

出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』

東條英機の遺言といわれるものは複数存在する。ひとつは1945年昭和20年)9月3日の日付で書かれた長男へ向けてのものである。
他は自殺未遂までに書いたとされるものと、東京裁判での死刑判決後に刑が執行されるまでに書いたとされるものである。

家族に宛てたもの

以下は長男英隆に宛てたものである。
これは1945年9月3日。
すなわち日本側代表団が連合国に対する降伏文書に調印した翌日に書かれたものである。
東條の直筆の遺言はこれの他、妻勝子や次男輝雄など親族にあてたものが複数存在する。

昭和二十年九月三日予め認む
一、父は茲に大義のため自決す、
二、既に申聞けあるを以て特に申し残すことなきも、
1、祖先に祭祀を絶やせざること、墓地の管理を怠る可らず
2、母に遠隔しつるを以て間接ながら孝養を尽せ
3、何なりとも働を立派に御奉公を全うすべし
4、子供等を立派に育て御国の為になる様なものにせよ
三、万事伊東に在る三浦氏に相談し援助を求むべし

一、父は茲に大義のため自決す、

処刑を前にした時のもの

以下は処刑前に花山信勝教誨師に対して口頭で伝えたものである。書かれた時期は判決を受けた1948年(昭和23年)11月12日から刑が執行された12月24日未明までの間とされる。花山は、聞いたことを後で書いたので必ずしも正確なものではない、と述べている。

開戦の時のことを思い起こすと実に断腸の思いがある。
今回の処刑は個人的には慰められるところがあるが、国内的の自分の責任は、死を持って償えるものではない。
しかし国際的な犯罪としては、どこまでも無罪を主張する。
力の前に屈した。
自分としては、国内的な責任を負うて、満足して刑場に行く。
ただ、同僚に責任を及ぼしたこと、下級者にまで刑の及びたることは、実に残念である。
天皇陛下および国民に対して深くお詫びする。
東亜の諸民族は、今回のことを忘れて将来相協力すべきものである。
東亜民族もまた他の民族と同様の権利をもつべきであって、その有色人種たることをむしろ誇りとすべきである。
インドの判事には尊敬の念を禁じえない。
これをもって東亜民族の誇りと感じた。
現在の日本を事実上統治する米国人に一言する。
どうか日本人の米国に対する心持を離れざるように願いたい。
また、日本人が赤化しないように頼む。
米国の指導者は大きな失敗を犯した。
日本という赤化の防壁を破壊した。
いまや満州は赤化の根拠地である。
朝鮮を二分したことは東亜の禍根である。
米英はこれを救済する責任を負っている。
戦死傷者、抑留者、戦災者の霊は、遺族の申し出があらば、これを靖国神社に合祀せられたし。
出征地にある戦死者の墓には、保護を与えられたし。
遺族の申し出あらば、これを内地に返還せられたし。

我ゆくも またこの土に 帰りこん 国に報ゆる事の足らねば— 東条英機大将 遺言(部分)昭和23年12月22日夜 東京巣鴨(23日零時刑執行)

逮捕前に書かれたとされるもの

以下は1945年9月11日に連合国に逮捕される前に書かれたとされるもの、《英米諸国人ニ告グ》、《日本同胞国民諸君》、《日本青年諸君ニ告グ》の3通を現代語にしたものである。

英米諸国人に告げる》
今や諸君は勝者である。
我が邦は敗者である。
この深刻な事実は私も固より、これを認めるにやぶさかではない。
しかし、諸君の勝利は力による勝利であって、正理公道による勝利ではない。
私は今ここに、諸君に向かって事実を列挙していく時間はない。
しかし諸君がもし、虚心坦懐で公平な眼差しをもって最近の歴史的推移を観察するなら、その思い半ばに過ぎるものがあるのではないだろうか。
我れ等はただ微力であったために正理公道を蹂躙されたのであると痛嘆するだけである。
いかに戦争は手段を選ばないものであるといっても、原子爆弾を使用して無辜の老若男女数万人もしくは数十万人を一挙に殺戮するようなことを敢えて行ったことに対して、あまりにも暴虐非道であると言わなければならない。

のちに東條についての著書を著したロバート・ビュートーは、東條を逮捕するために訪れたMP一行のひとり、ウィルパーズ中尉が東條自決直後に東條の机にあった文書と前日の1945年9月10日付の「最後声明」を押収したが、GHQによる英訳があるものの、日本語の現物は行方不明だとしている[1]

東京裁判で東條の弁護人を務めた清瀬一郎は、《英米諸国人ニ告グ》、《日本同胞国民諸君》、《日本青年諸君ニ告グ》がロバート・ビュートーが言及した「最後の声明」に当たり、信用すべき人から、文意は東條のもの、文飾は「当時日本言論文筆および史学界の最長老某氏の添削を経たもの」との証言を得たとしている[2]

この遺書は1952年(昭和27年)の『中央公論』5月号にUP通信のE・ホーブライト記者が東條の側近だった陸軍大佐からもらったものであるとの触れ込みで発表されたものである。
この遺書は、東京裁判鈴木貞一の補佐弁護人を務めた戒能通孝から「東條的無責任論」として批判を受けた(戒能の評は同誌に遺書と同時に掲載された)。

保阪正康は、『東條英機天皇の時代』(初版1979年)では、徳富蘇峰の添削を経た東條の遺書としている[3]
しかし保阪はのちの著書『昭和良識派の研究』では、東條の口述を受けて筆記したとされる陸軍大佐二人について本人にも直接取材し、この遺書が東條のものではなく、東條が雑談で話したものをまとめ、米国の日本がまた戦前のような国家になるという危惧を「東條」の名を使うことで強めようとしたものではないかと疑問を抱いている[4]
徳富は9月に東条から遺言書作成の依頼があったと書いている。[5]

脚注

  1. ^ロバート・J・ビュートー東條英機(下)』第14章 名誉の失われし時(215-245頁)時事通信社 1961年

  2. ^清瀬一郎『秘録 東京裁判』中公文庫 30ページ

  3. ^東條英機天皇の時代』ちくま文庫580頁

  4. ^『昭和良識派の研究』保阪正康 光人社FN文庫 1997年 56頁

  5. ^徳富蘇峰終戦後日記』徳富蘇峰 講談社 2015年 386頁




#12月23日
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