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2023.12.17❝件の議員には公民権停止が待っている!?❞

2023.12.17❝件の議員には公民権停止が待っている!?❞

絹声七色

2023年12月17日 05:43

政界は上を下へのてんやわんやですが、比較的に保守派と言われていた「安倍派」が狙い撃ちにされている状況です。

https://twitter.com/wif7Y1Dff0dy4jn/status/1736111937073881496

#令和の乱
過去の例を見ると、仮に政治資金の記載漏れが問題となっている議員が不起訴処分でも、検察審査会での審議を経て略式起訴されて、政治家生命が絶たれる公民権停止にいたる可能性が高い。https://t.co/Ip5JpQDRQV

— 特別祖国防衛隊 (@wif7Y1Dff0dy4jn)December 16, 2023

#令和の乱過去の例を見ると、仮に政治資金の記載漏れが問題となっている議員が不起訴処分でも、検察審査会での審議を経て略式起訴されて、政治家生命が絶たれる公民権停止にいたる可能性が高い。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0ca4b670714d79e4817973c35dec76a67fe1f134?page=1

公民権停止で詰んでいるパー券裏金議員、岸田首相は安倍派的なるものと訣別を(JBpress) - Yahoo!ニュース 安倍元首相の死去後、噴き出した安倍派の政治資金パーティーを巡る問題。不記載となった資金の使途や業界団体が派閥のパーティーnews.yahoo.co.jp


長く問題になっている政治資金に関しての法律があります。
政治資金規正法です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/政治資金規正法

政治資金規正法 - Wikipediaja.wikipedia.org

政治資金規正法とは、1948年に制定され、政治家(「公職の候補者」)や政治団体が取り扱う政治資金の規正について定めた日本の法律
名称において「規正」が正しく、「規制」ではない。
総務省自治行政局選挙部政治資金課)が所管する。

政治資金の規制と違反の処罰については以下の通りです。

第5章 寄附等に関する制限(第21条 - 第22条の9)

1994年細川内閣の連立与党と自由民主党の合意により成立したいわゆる政治改革四法のなかで、選挙制度改革政党助成制度の導入と軌を一にして大幅な改正がなされ、企業・団体からの寄附の対象を政党(政党支部を含む)と、新たに規定した資金管理団体に限定した。
また、法違反に関する罰則が強化され、有罪確定時の

公民権(選挙権及び被選挙権)停止

規定が制定された。

この政治資金規正法は多くの問題点が指摘されている。

問題点

政治資金は政治活動を目的とした資金であり、政治家にはこれとは別に給与(歳費)が支払われていて、また政治団体法人税が非課税など数々の税制優遇を受けている。政治資金の原資は税金(政党交付金など)や税控除(送り手)・非課税(受け手)を受けている寄付金・政治献金などである。

それなのにも関わらず下記のような問題が存在している。

政治資金規正法には支出についてほぼ規制は存在しない。このため政治活動と全く関係のない使われ方(私的流用・不正蓄財)も多くなされている。

政治家の親族への支出に対しても規制されていない。このため政治資金が親族や親族が関係する団体に支払われマネーロンダリングを経て政治家本人・親族の個人資産となる。

政党交付金などの、用途を一部規制されている資金も迂回することにより自由に使うことができる。例えば借金の返済が認められていない政党交付金も自身や親族の政治団体・会社を経てマネーロンダリングすることにより寄付金として借金返済に使われている。

政治団体を継承しても相続税贈与税は一切かからない。このため議員(親)が自身の資産を全て政治団体に寄付することにより二世議員(子)は親の資産を非課税で相続している。

政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定はない。このため事実上政治家の個人資産となってしまう。

1万円以上の領収書の公開義務は国会議員の政治団体国会議員関係政治団体のみであり、他の政治団体は5万円以上からが義務である。このため国会議員の親族の政治団体を迂回させた資金還流や首長・地方議員などの政治資金の使途は不明になる。

調査研究広報滞在費立法事務費政務活動費などは使途を公開報告をすることを義務付けられていない。そのためどのように支出されているか不明になる。

自身の販売物を自身の政治団体が購入することが禁止されていない。そのため政治資金で自著などを大量に購入し政治資金を個人資産にすることができる。

政治家は自身の政治団体に自身が寄付を行い税制控除を受けることができる。このため自身の収入を自身の政治団体に寄付して課税を逃れることができる。

罰則規定の大半が3年で時効となっており非常に短い。加えて収支が公開されるまでの期間を考慮するとより短くなる。

企業・団体献金は特定の企業への利益供与にならないよう献金を受け取ることができるのは政党(本部・支部)に限られている。しかしながら政党支部の設立には基本的に規制はないため誰もが企業・団体献金を受け取る事が可能となっている(平成20年度:政党支部届出数、自民党7726、民主党552、公明党440、社民党292)。



そうして、今注目されているのはこの法律の抜け穴とも言われている「第21条の2」です。
つまり政治団体(政党)は議員に対して寄付(制作活動費)ができる。
この寄付は非課税で使途を記載しなくても良い。
自民党では幹事長などの有力議員に年間数億円支給されており、トータルで50億円受け取っている議員がいると指摘されています。
使途は自由で非課税です。

第5章 寄附等に関する制限

(会社等の寄附の制限)

第21条 会社、労働組合労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。



自民党と裏金・・・あまりに深すぎる闇!派閥の政治資金パーティーだけではなく、個人パーティー、政策活動費など、問題は広く深い。元朝日新聞・記者佐藤章さんと一月万冊

https://www.youtube.com/watch?v=M68R9UySeZ4&t=2747s



一月万冊
チャンネル登録者数 37万人
106,211回視聴 2023/12/16

31:00~政党から政治家個人に支給される政策活動費について...。

#裏金
#政策活動費
#簡略起訴
#公民権停止
#半永久に議員失職



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このマガジンのテーマは今、カバールが世界と日本に牙を向いて築こうとしている彼らのユートピアである新世界秩序への過程です。

私は2017年から「都はるみ研究所」というブログを御本人に手紙を書き、マネージャーからご返事を頂いて、書き始め毎日更新し、3,657回更新、401,321回の累積アクセス(2023.12.07現在)で今も更新しています。このブログでは500回は都はるみさん関連記事ですが時事記事が大半になっています。2023.4.16から「note」を始め12月7日時点で548件の記事を更新しています。またtwitter(x、エックス)は約2年前からで、「絹声七色」の5個のアカウントのトータルフォロワー数は2.8万人です。Facebookは友達が2000人ぐらいで私の記事の拡散に利用しています。noteは今年4月16日から始め、累計で548記事になっています。そして7個のブログで拡散中です。

こうしてネット情報を積み重ね検証していくに従い世界と日本の政治および司法・行政・マスコミなどおよそ権力と言われるものは中共およびDSの強い影響下にあるということが伝わってきました。

これから間もなく世界と日本は目に見えて人工の大災害や戦争、飢饉などの動乱の時期に突入していくでしょう。

このかつて経験したことのない大激動の時代を紐解きながらより内容の充実を図りつつ更新回数を増やしていこうと思っています。❞